介護サービスが必要であると感じた場合は、まずは市区町村の担当課か、平成18年度より各地域に創設されている「地域包括支援センター」などに電話で相談をしてみましょう。
申請は、基本的には被保険者本人、もしくは家族・親族が行います。 また本人や家族・親族以外でも、成年後見人・民生委員・介護相談員等・地域包括センター・指定居宅介護支援事業者・介護保険施設に所属するケアマネージャーが代行で申請をすることもできます。
申請時には「介護保険被保険者証」か、40歳から64歳までの方(第2号保険者)は「健康保険被保険者証」が必要になります。申請書は受付窓口にあります。
なお、申請書には主治医を記載する個所があります。また、認定を受けるためには主治医の意見書が必要であるため、主治医から指示があったら受診をするようにしてください。主治医のいない方は市区町村が指定した医師の診断を受けていただきます。
介護認定の判定結果の種類には、「要介護」「要支援」「非該当(自立)」といったものがあります。
「要介護」と判定された方には介護給付が行われます。(居宅介護支援事業所の介護支援専門員:ケアマネージャーにご相談下さい)「要支援」と判定された方には予防給付が提供されます。(地域包括支援センターにご相談下さい)「非該当(自立)」という判定でも、要介護・要支援になるおそれがあれば、「特定高齢者」として、介護予防のプログラムが提供され、年1回の健診等を通じて、要介護・要支援になるおそれがないかどうか定期的なチェックが行われます。 認定内容に納得がいかない場合は、まずは市区町村の介護保険認定係に相談をしてください。それでも判定に不服があるときは、各地域にある「介護保険審査会」に申し立てを行い、再度判定をしてもらいます。 ■介護予防サービス(地域支援事業) 毎年健診とあわせて実施される生活機能評価で、“要支援・要介護になるおそれがある”と認められれば「特定高齢者」となります。また、要介護認定で「非該当(自立)」という結果であっても、生活機能評価を受けて「要支援・要介護になるおそれのある」と認められれば特定高齢者となります。特定高齢者と認められれば、市区町村の「介護予防サービス」を受けることができます。
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