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介護保険制度のあらまし

介護保険とは
介護保険制度は、40歳以上の人全員を被保険者(保険加入者)とした、市町村(特別区を含む。以下、同じ)が運営する、強制加入の公的社会保険制度です。
被保険者になると保険料を納め、介護が必要と認定されたときに、費用の一部(原則10%)を支払って介護サービスを利用できます。 介護保険制度は、従来の行政主導の措置制度(市町村が利用できるサービスなどを一方的に定める仕組み)とは異なり、利用者が直接介護サービス事業者と契約をしてサービスを選択できる「利用者本位の仕組み」であることが大きな特徴です。
また、民間企業や市民参加の非営利組織など多様な事業者の参入が可能であることも特色の一つです。

介護保険のサービスを受けられる方
65才以上の方
(第1号被保険者)
要支援・要介護状態の人
65才以上の方 40〜64才の方
(第2号被保険者)
医療保険に加入されている方で、特定疾病により要支援・要介護状態の人
40〜64才の方

申請・届出などの手続きついて
介護保険は、申請をしないと利用ができません。また、介護サービスを受けるには市区町村から「介護が必要」という認定を受ける必要があります。この認定までの申請や流れについては、介護保険の利用の流れを参考にしてください。

介護サービスが必要であると感じた場合は、まずは市区町村の担当課か、平成18年度より各地域に創設されている「地域包括支援センター」などに電話で相談をしてみましょう。

申請は、基本的には被保険者本人、もしくは家族・親族が行います。 また本人や家族・親族以外でも、成年後見人・民生委員・介護相談員等・地域包括センター・指定居宅介護支援事業者・介護保険施設に所属するケアマネージャーが代行で申請をすることもできます。

申請時には「介護保険被保険者証」か、40歳から64歳までの方(第2号保険者)は「健康保険被保険者証」が必要になります。申請書は受付窓口にあります。

なお、申請書には主治医を記載する個所があります。また、認定を受けるためには主治医の意見書が必要であるため、主治医から指示があったら受診をするようにしてください。主治医のいない方は市区町村が指定した医師の診断を受けていただきます。


介護保険の利用の流れ
介護保険を利用する場合は、以下のようなながれで手続きを行います。
※平成18年4月〜介護保険制度が変わりました。
介護保険の利用の流れ

介護認定の判定結果

介護認定の判定結果の種類には、「要介護」「要支援」「非該当(自立)」といったものがあります。

「要介護」と判定された方には介護給付が行われます。(居宅介護支援事業所の介護支援専門員:ケアマネージャーにご相談下さい)「要支援」と判定された方には予防給付が提供されます。(地域包括支援センターにご相談下さい)「非該当(自立)」という判定でも、要介護・要支援になるおそれがあれば、「特定高齢者」として、介護予防のプログラムが提供され、年1回の健診等を通じて、要介護・要支援になるおそれがないかどうか定期的なチェックが行われます。

認定内容に納得がいかない場合は、まずは市区町村の介護保険認定係に相談をしてください。それでも判定に不服があるときは、各地域にある「介護保険審査会」に申し立てを行い、再度判定をしてもらいます。

■介護予防サービス(地域支援事業)
毎年健診とあわせて実施される生活機能評価で、“要支援・要介護になるおそれがある”と認められれば「特定高齢者」となります。また、要介護認定で「非該当(自立)」という結果であっても、生活機能評価を受けて「要支援・要介護になるおそれのある」と認められれば特定高齢者となります。特定高齢者と認められれば、市区町村の「介護予防サービス」を受けることができます。

介護給付
在宅サービス
・訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション ・居宅療養管理指導・通所介護・通所リハビリテーション・短期入所生活介護・療養介護 ・特定施設入居者生活介護・福祉用具貸与・特定福祉用具販売・住宅改修 

施設サービス
・介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設

地域密着型サービス
【在宅系】・夜間対応型訪問介護・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応方共同生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護
【施設系】・地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護

予防給付

「介護給付」の在宅サービス
・訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション ・居宅療養管理指導・通所介護・通所リハビリテーション ・短期入所生活介護・療養介護・特定施設入居者生活介護・福祉用具貸与・特定福祉用具販売・住宅改修

地域密着型サービスの一部
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・認知小対応型共同生活介護
※生活機能の維持・向上の観点から、利用者の状況に応じた介護予防サービスが提供されます。(認知症対応方共同生活介護は要支援2の方のみ対象)
※運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能向上など、介護予防に効果的なサービスを通所系サービスに導入します。

新予防給付は原則として平成18年4月から実施されています。
地域包括支援センターの体制が整わない市町村においては、最大2年間の施工延期が可能です。
平成18年4月以前に介護保険施設に入所していた方は、新予防給付の対象となった場合でも平成20年度末までは 引き続き入所する事ができます。
記載内容は厚生労働省の資料等を参考に作成していますが、今後、一部内容について変更される場合があります。(平成18年4月現在)


特定疾病とは次の16種類です
●筋萎縮性側索硬化症(ALS)●後縦靭帯骨化症
●骨折を伴う骨粗鬆症●パーキンソン病●シャイ・ドレーガー症候群
●がん末期●脊髄小脳変性症●脳血管疾患●慢性関節リウマチ
●早老症●脊柱管狭搾症●糖尿病性神経障害●糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
●両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
●慢性閉寒性肺疾患(肺気腫・慢性気管支炎・気管支吐息・びまん性汎細気管支炎等)
●初老期における認知症(アルツハイマー病・ピック病・脳血管性痴呆・クロイツフェルト・ヤコブ病等)

レンタルが適用される福祉用具

ご利用金額は最寄りの地域の福祉用具レンタル取扱店へ、お気軽にお問い合せください。
(自己負担は1割です。介護用品レンタルのページもご覧下さい)

●車いす ●車いす付属品 ●特殊寝台 ●特殊寝台付属品
●床ずれ予防用具 ●体位変換機 ●手すり ●スロープ
●歩行器 ●歩行補助杖 ●認知症老人徘徊感知機器  
●移動用リフト(つり具部分を除く、入浴リフト・段差解消機・起立補助機能付き椅子を含む)

適用される住宅改修
ご利用限度額は、原則として1回限り20万円(税込)です。 (自己負担額は1割です。)
●手すりの取付け ●段差の解消
●滑り防止、及び移動の円滑化などのための床などの材料の変更 ●様式便器などへの便器の取替え
●引戸などへの扉の取替え ●その他、これらの工事に付帯して必要な工事

特定福祉用具の購入
ご利用限度額は、年/10万円(税込)です。 (自己負担額は1割です。福祉用具購入ページもご覧下さい)
●腰掛便座 ●特殊尿器 ●入浴補助用具
●簡易浴槽 ●移動用リフトのつり具部分  

平成18年4月以降は、要介護認定を受けていても特定福祉用具販売事業者、 特定介護予防福祉用具販売事業者の許可を受けた事業者から購入したもの でないと介護保険からの償還を受けることができなくなりました。さらに 購入に関して福祉用具専門相談員が必ず関与している必要があります。また 。インターネットなどの通販販売を利用しての購入は介護保険の償還を受 けることができない場合があります。市町村によって見解が異なりますので、 詳しくはお近くの市町村にお問い合せください。

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